役員に福利厚生制度は設けられていません
福利厚生費とはそもそも、いわば従業員のモチベーションを上げるために使用されるものです。
福利厚生費は従業員のために支出する費用のことです。
したがって、1人の会社の場合はどうするのか、などの問題はあるのですが、基本的に役員や経営者などの事業主には福利厚生の概念はあてはまりません。
従業員がほとんどいない企業や、個人事業主などの小規模の場合は、経営者であると同時に従業員、という状況も考えられます。
事実、中小の零細企業においては「取締役営業部長」などのように、使用人兼務役員の人も少なからず存在します。
それでも、そのようなケースであっても役員などの事業主には福利厚生はないのが原則となります。
福利厚生で知っておきたいこと
会社選びには福利厚生が大切な要素と言われますが、そもそも福利厚生とは何なのでしょうか?
福利厚生は職場の働きやすさを決定づけるものであると考えられます。
福利厚生制度とは、使用者が労働者とその家族を含めた人たちの健康や生活の福祉を向上させるために設けるさまざまな施策の総称です。
福利厚生が手厚ければ、従業員とその家族がより安心して生活できて、仕事へのモチベーションも高められるのです。
福利厚生費には法定福利費と法定外福利費があります。
法定福利費は法律での実施が使用者に義務付けられている福利厚生のための費用です。
具体的には社会保険料を役員など事業主が負担することを意味します。
健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、児童手当などがこれにあてはまります。
法定外福利費は、法律によって定められているものではありません。
よって、使用者独自の福利厚生費のことです。
その使用も労働者の任意によって行われます。
住宅手当や家賃補助、法定の介護・育児休業への上積みなど、企業によって差が出るのはこちらの法定外福利費のほうです。
法定外福利は企業による内容の違いがとても大きいです。
また、時代の流れによってもその傾向に変化がみられるものです。
役員に福利厚生制度は存在しない
福利厚生費は、あくまでも社員のために支出する費用です。
役員や経営者などの事業主には、福利厚生費は原則的に認められていません。
そもそも福利厚生という概念が社員ではない役員や個人事業主には存在しないのです。
役員は、福利厚生のサポートを行う側の人間ということになります。
福利厚生費についても基本的には同様です。
個人事業主などの場合は福利厚生費の計上の際になにかと問題になりやすいのですが、たとえば、役員や一人で会社を経営する個人事業主がスポーツジムに通ったとしても、事務の利用料金は福利厚生費とすることはできません。
また、事業主と専従者のみを対象にした場合でも、福利厚生費は認められません。
税金の申告の際にも、所得税法ではっきりと定められてはいないのですが、個人事業主は福利厚生費を計上しないのが無難であるとされているようです。
税務署においても、一人で行っている個人事業者の福利厚生費は経費計上が不可能であるという指導を行っているようです。
これは役員にも同じことがいえます。
福利厚生という制度そのものは、従業員だからこそ享受できる施策ということになります。
あいまいな点もある?役員と福利厚生費
役員には存在しない福利厚生制度ですが、福利厚生費に関しては話が少し複雑になります。
役員や経営者には原則的に福利厚生費は認められていないということですが、実はここには絶対的な判断基準がないのが現状のようです。
スポーツクラブに通ってかかった費用も役員は福利厚生費として確定申告の際に計上できないということも、実は専門家によって考えが異なります。
企業への就職を考えている人には直接関係のないことなのですが、どこまでを福利厚生費として計上するかによって、会社が負担することになる税金額が大幅に変わってくるので、経営者は慎重になる必要があるのです。
確定申告の際も、個人事業主の場合自分で申告手続きをすると計上が難しかったり、反対に、担当する税理士によっては計上も可能になったりすることもある、というかなりグレーゾーンなものなのです。
したがって、上記のスポーツクラブの費用も、担当する税理士によっては福利厚生費としての計上も可能になるということになります。
いずれにしても常識の範囲での申告であるべきですし、経営者の良識が問われる問題でもあるといえそうです。
(まとめ)役員にも福利厚生はあるの?
福利厚生とはそもそも従業員とその家族の生活を豊かにし、仕事へのモチベーションを上げるために設けられているものです。
したがって、たとえ個人事業主や使用人兼務役員であっても、福利厚生制度は適用されないのです。
福利厚生制度は従業員とその家族の健康や生活の福祉を向上する目的で設けられている制度です。
職場の働きやすさを決定する福利厚生には法律で義務付けられている法定福利と、使用者の任意によって設けられる法定外福利があります。
役員や経営者などの事業主には福利厚生制度はありません。
福利厚生費も原則的に認められておらす、個人事業主であれば福利厚生費を確定申告で計上しないのが無難であるとされています。
原則的には認められていない事業主の福利厚生費ですが、実際にははっきりとその是非は税制法で定められていません。
税理士によっては役員のスポーツジムの費用も福利厚生費に計上することもあるという、現時点ではグレーゾーンにある事柄になります。