福利厚生についてのQ&A

アルバイトにも福利厚生はあるの?

アルバイトでも条件を満たせば社会保険に加入します

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アルバイトは、正社員と同じ福利厚生を受けることはできません。

それが、正社員が優遇されるという所以でもあります。

アルバイトで福利厚生を受けたいとなると、まずは会社の社会保険に加入することをまず考えましょう。

アルバイトで社会保険に加入するには、特定の条件があります。

雇用保険の加入条件は、1週間での所定労働時間数が20時間であり、さらに雇用期間の見込みが31日以上であることです。

アルバイトであってもこれらの条件を満たすと雇用保険に加入する義務があるのです。

また、アルバイトでも健康保険や厚生年金に加入できるケースがあります。

1日あるいは1週間あたりの労働時間が正社員の約3/4以上で、かつ労働日数が正社員の約3/4以上のときに加入義務が発生します。

つまり、正社員が週に40時間働く職場であれば週に30時間のアルバイト勤務で健康保険や厚生年金への加入となるのです。

そもそも社会保険って?

アルバイトの求人情報で、よく「社保完備」という言葉を見かけますが、どんな意味か正確に理解しているでしょうか?
社保というのは社会保険のことですが、バイトだから自分には関係ないと思う人もいるようです。

でも、アルバイトであっても、正社員と同じ福利厚生を受けることはできなくても、条件さえ満たせば社会保険に加入は可能です。

社会保険には、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険などがあります。

社会保険というのはこれらをひとまとめにした総称であり、「健康保険組合」という団体が提供する保証制度です。

親の扶養に入っている学生でなければ、国民健康保険であれ社会保険であれ、毎月保険料を支払わなければなりません。

国民健康保険の場合は自分で保険料の全額を支払わなければなりませんが、社会保険であれば、保険料は原則的に事業主と労働者が折半することになります。

つまり、社会保険に加入するほうが毎月の負担金額が少なくすみます。

労災保険とは、仕事中や仕事に行く途中で事故や災害にあった場合にお金がもらえるという制度です。

つまり労災に加入していれば仕事中にケガをしても治療費が負担してもらえるということです。

会社員はほぼ例外なく加入し、パートやアルバイトであっても賃金をもらっている人は加入義務があります。

労災保険の加入料は事業主が払わなければなりません。

社会保険のメリット

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健康保険や厚生年金に加入することには多くのメリットがあります。

まず、保険に加入するともらえる保険証を提示すれば、病院での治療も、保険適用内であれば治療費は減額されます。

これは国民健康保険の場合でも同じですが、違うのが月々の保険料の負担です。

保険料が事業主と折半されるので毎月の負担金が少なくて済みます。

この金額を比較すると、社会保険のほうが毎月の負担額は少ないです。

病気やケガで働けなくなった場合、健康保険は傷病手当金を支給してくれます。

給料の2/3の金額が1年6か月にわたって支給されるのです。

また、加入する組合によっていろいろなメリットもあるようです。

各種健康診断の割引、医薬品を定価より安く買える、などがあります。

厚生年金に加入すると、将来受け取る年金給付は手厚くなります。

老齢年金に加えて、障害年金や遺族年金の年金額も加算されます。

労災に加入することでケガの場合の治療費も負担してもらえるので心配がありません。

このようにメリットばかりに思える社会保険ですが、保険料は給料から天引きされるのを知っておきましょう。

厚生年金であれば、その年により変動しますが8%以上の保険料が引かれますし、健康保険は加入する保険により異なりますが、やはり給料からの天引きです。

それなりの負担にはなりますが、保証が大きいことを考えれば社会保険には加入していたほうが安心であるといえます。

アルバイトで加入資格がない場合は?

アルバイトの場合、先に説明したような勤務条件を満たしていないと健康保険や厚生年金への加入はできませんし、当然これらの保険から得られる保障は受けられないので注意しましょう。

では、もし条件を満たさない場合はどうなるのでしょうか?

まず、日本国民は20歳になったら国民年金への加入が義務付けられています。

厚生年金に加入すれば国民年金にも加入しているということになります。

しかし、厚生年金に未加入ならば第一号被保険者として20歳以降は自分で国民年金に加入して毎月の保険料を納めなければなりません。

アルバイトなどでの年収が130万円未満で、サラリーマンの配偶者がいれば第3号被保険者となり、保険料負担はありません。

健康保険の場合は、サラリーマンあるいは公務員の親または配偶者がいて年収130万円未満であれば、その人の健康保険の被扶養者になれるので、保険料の負担なしで健康保険の被保険者となることが可能です。

これ以外のケースでは国民健康保険に加入し保険料を納付しなければなりません。

つまり、アルバイト先で健康保険や厚生年金に加入できない場合には、会社員あるいは公務員の家族の被扶養者になれるかどうかで保険料の負担がかかるか否かが変わるということです。

アルバイトだから福利厚生はないとはじめからあきらめる必要はありません。

社保完備であれば、アルバイトでも相応の保障を受けることができるのです。

(まとめ)アルバイトにも福利厚生はあるの?

1.アルバイトでも条件を満たせば社会保険に加入します

アルバイトは正社員のような福利厚生を受けることはできませんが、社会保険に加入することは可能です。

一定の労働時間と労働日数を満たすことがその条件となります。

2.そもそも社会保険って?

アルバイトの求人情報でもよく見られる「社保完備」とは、社会保険が一通りそろっているということです。

社会保険には健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険があります。

3.社会保険のメリット

健康保険や厚生年金に加入することにはさまざまなメリットがあります。

加入料は毎月給料から天引きされますが、手厚い保障を考えれば加入していたほうが安心かもしれません。

4.アルバイトで加入資格がない場合は?

アルバイトの勤務条件が不十分だと社会保険への加入はできませんが、サラリーマンの家族の被扶養者や被保険者になれば保険料の負担がなくなります。

これには年収が130万円未満であるという条件があります。